平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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こちらのサイトに登録なさっていらした設計士様からご連絡をいただき、依頼を受けていただけることになりました。最初の連絡には、こちらのサイトの管理者の方もご確認いただいていましたので...
今回予想以上の4人の方からコメントいただきまして、驚いております。昨日二人の方に現地でお会いして、どちらも魅力のあるアイデアを出していただき、とりあえず、...
今住んでいる家がハウスメーカだったので、住み替えに際して再びとは思いましたが、制約なく土地探しをしたくていろいろ模索した結果、建築家のアドバイスが聞けるこのサービスに出会いました。...