『停止条件付き宅地』とは、一定の条件が達成されたときにその土地の売買契約も成立するもので、一般的によく知られているのが、建築条件付きなどというものがあります。これはその土地に建物を作る建築請負契約が締結されることで土地の売買契約も成立するというものです。ですから、この時点までに不動産業者から一切の手数料等の請求はありませんし、もし請求されても支払い義務もありません。このように契約についてその時期が一定の条件で停止されていることでこのような言い方になったのでしょう。
反対に『解約条件付き』というものもあります。