異種用途区画
投稿日時:
2019-05-21 12:20
異種用途区画は、店舗とホテル、駐車場の間など、大規模なものを想像されると思いますが、実は住宅規模でも必要な場合があります。
それは「共同住宅」+「ビルトインガレージ」の場合です。
駐車場は50㎡(15坪)を超えないと異種用途は発生しませんが、隣り合う(上に乗る)建物が共同住宅の場合、共同住宅側で発生します。
実は2世帯住宅も、プランによっては共同住宅になる場合があります。それは「1Fをガレージ、2Fに各々の住宅の玄関がある場合」です。
これは2Fの廊下が「共用部」という判断をされ、共用部がある建物=共同住宅、と言うことになるからです。
逆に言うと、2世帯とも1Fに玄関がある場合は、共用部が無いので共同住宅にはならず、ガレージとの境には異種用途は発生しません。
2世帯住宅を計画する場合、共同住宅になると異種用途に限らず、求められる防災・避難性能が一気に上がる場合があります。