角地の定義

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以前、角地緩和の条件というタイトルで書きましたが、
今回は角地の定義です。
と言っても内容がかなり重複します。
それは、角地緩和が受けられる=角地の定義に当てはまる
ということだからなのです。
そして、この定義については特定行政庁に委ねられています。
(法第53条3項2号)
定義付けられるのが多い内容としては、

・2つの道路の交差する、あるいは、折れる、角度について。
 →120度未満とか、120度以下 というのが多いです。
  120度という数値がポイントです。

・道路や公園等の空地に接している部分の敷地の長さと、
 敷地の周長の割合
 →1/3以上が多いですね。
 

形として角地と認識しやすいかが必ず問われます。
その他には、隅切りの処理や交差する道路等の幅員の合計の最低値など
特定行政庁によって条件に違いがあります。
そのため、同じ条件でもA市では緩和を受けられるが、B市では受けられない。
ということがあるわけです。

街区の角にある敷地だから緩和有り。と決めつけずに、
角地とみなされる定義は何か?の確認を忘れないでください。