がけ条例と杭

ユーザー 南俊治建築研究所 南俊治 の写真

敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。
敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から
安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。
杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造
のみ高基礎だ対応できる場合もあります
要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます

一級建築士
南 俊治