敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
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実際に面談の上、4社よりプラン提案頂きました。大まかな概算提示あるもの3件、ないもの1件ですが、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...