敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
お仕事を依頼した建築家: 佐野修 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...
こちらのサイトに登録なさっていらした設計士様からご連絡をいただき、依頼を受けていただけることになりました。最初の連絡には、こちらのサイトの管理者の方もご確認いただいていましたので...
今回予想以上の4人の方からコメントいただきまして、驚いております。昨日二人の方に現地でお会いして、どちらも魅力のあるアイデアを出していただき、とりあえず、...