敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今住んでいる家がハウスメーカだったので、住み替えに際して再びとは思いましたが、制約なく土地探しをしたくていろいろ模索した結果、建築家のアドバイスが聞けるこのサービスに出会いました。...
この度、16日に委託検査業務の掲載をしていただきまして誠に有難うございます。弊社が東京と言うこともあり、東京都・横浜市・神戸市の方から、ご連絡いただき、現在委託業務の説明を...
お仕事を依頼した建築家:本多建築設計事務所 ...