敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
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お仕事を依頼した建築家: 一級建築士事務所 ソツカ建築アトリエ 曽束真治さん ...
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早速丁寧なコメントを頂きました。おかげさまで目的とした件について回答が得られました。いろいろと有り難うございました。だいち