崖条例に宅地造成規制法!!

ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

昨日、ふと見かけた風景。

なんでもない川なんですが。

水面に太陽が当たって、

反射した光って、とても幻想的だななんて。

打ち合わせ前で、少し時間があってので、

車を降りて眺めてました。

自然の美しさって、ほんと心が洗われるというか、

癒されますね。

こういった感性は、持ち続けたいなって思います。

昨日、こちらへ。

どこって??(笑)

県の建設事務所です。

とある家づくりの事前協議のために行ってきたんです。

実は、お客様も同席でした。

こちらの家の敷地。

とっても大きくて、アチコチに崖があるんです。

敷地から上がってるところもあれば、

下がってるところもあって。

一番高いところから、一番低いところまでで、

なんと、高低差は、8m!!!

3階建ての建物に匹敵しますね(笑)

かろうじて、家を建てる範囲だけは、フラットなので

助かってますが、その周辺との関係が大事なんです。

こういった土地にかかる法規制で大事なのは、

通商、「崖条例」なんて呼ばれてるもの。

2m以上の高低差がある場合は、その2倍の水平距離の範囲内に

家を建てることが基本的にはできません。

何かのきっかけで、崩れたりしたら大変ですから。

ただし。。。

そんなこといってると、地域によっては、

家を建てられなくなってしまうため、

いろんな方法を講じることで、建てれるようになります。

シンプルなのは、土地をとめるための壁=擁壁をつくること。

しっかりと構造計算して設置すれば、安全なのですが、

すんごいコストなんですよね。

高さにもよりますが、下手すると1000万円単位!!!!

なので。

それを避けるための方法もあったりするんですよね。

その辺は、崖条例で調べていただくといろいろできてますよ。

そうそう。

話を戻して。

今回の敷地では、敷地が広いこともあって、崖条例はクリア。

ただ、もう一つネックになっていたのは、

宅地造成規制法だったんです。

一部、造成する必要が出てきていたのですが、

造成する程度によっては、この法律が適用されて、

すごい擁壁をつくることになったりするんです。。

その取扱いを管轄しているのが、県の建設事務所だったんです。

慎重な面持ちで、相談したのですが。。。。

なんと。

想像していたより、とても寛大な考え方でよかったんです!

名古屋市内では、結構いろいろとあったりするので、

慎重になりすぎていたようです。

結果。

もっと造成してもOKなんてことになりました。

これも一つの経験になりました。

今後は、こういった土地の場合、考えるポイントがハッキリした感じ。

これだけ経験してきているんですが、

まだまだ知らないこともあるんですよね。

日々学習ですね。

でも。机上の空論では、身に付きません。

具体的な案件をもとに、いろんな経験をさせてもらっていることに

深く感謝ですね。