建築士法第3条は、下に列記した場合において、資格をもった建築士が必要です。
•「建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合」•「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの」•木造の建築部以外の場合、「延べ面積が三十平方メートルを超えるもの」•「木造の建築物にあっては、三百平方メートル」を超えるもの•「階数が三以上の建築物 」
たとえば、290m2の2階建て木造住宅を小規模な範囲でリフォームする場合は、資格は不要と捉えられるのです。
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沢山の方々にお話を頂きました。メールのやり取りでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、多少のパソコン操作は出来ますが「出来ます‼」と言えるほど上手ではありません。...
セルフビルドを手掛ける建築士さんもいらっしゃるとの記述に期待して申し込みましたが、全くの無反応に終わってしまいました。残念です。やはり、日本の建築業界の現状では、...
建築について知識がなく困っていましたが、メッセージ等いただいて相場などがわかりました。現実を知ったのでこれからどうするかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。