建築士法第3条は、下に列記した場合において、資格をもった建築士が必要です。
•「建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合」•「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの」•木造の建築部以外の場合、「延べ面積が三十平方メートルを超えるもの」•「木造の建築物にあっては、三百平方メートル」を超えるもの•「階数が三以上の建築物 」
たとえば、290m2の2階建て木造住宅を小規模な範囲でリフォームする場合は、資格は不要と捉えられるのです。
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メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。
このサービスを利用する前はこのサービスを利用する前は法人の希望に合った建築士に巡り合えるかということにということに困っていました...
申し訳ありませんが、現在、先にご連絡頂いた方とお話しをしてと考えており、ご了承のほどよろしくお願いいたします。