建築士法第3条は、下に列記した場合において、資格をもった建築士が必要です。
•「建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合」•「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの」•木造の建築部以外の場合、「延べ面積が三十平方メートルを超えるもの」•「木造の建築物にあっては、三百平方メートル」を超えるもの•「階数が三以上の建築物 」
たとえば、290m2の2階建て木造住宅を小規模な範囲でリフォームする場合は、資格は不要と捉えられるのです。
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実際に面談の上、4社よりプラン提案頂きました。大まかな概算提示あるもの3件、ないもの1件ですが、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...