建築士法第3条は、下に列記した場合において、資格をもった建築士が必要です。
•「建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合」•「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの」•木造の建築部以外の場合、「延べ面積が三十平方メートルを超えるもの」•「木造の建築物にあっては、三百平方メートル」を超えるもの•「階数が三以上の建築物 」
たとえば、290m2の2階建て木造住宅を小規模な範囲でリフォームする場合は、資格は不要と捉えられるのです。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
ご紹介して頂きありがとうございます。何もわからなかったので、色々調べて頂いてそのまま建てていたら大変でした。申請する事が沢山あるので、出来上がりは大分先になりますが、...
お世話になりました。米戸さんと話を進めております。ありがとうございました。
早速の御連絡ありがとうございます。すみませんが、昨日にご連絡があったところと一度お話しをさせていただくことになりました。申し訳ありませんが、...