建築士法第3条は、下に列記した場合において、資格をもった建築士が必要です。
•「建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合」•「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの」•木造の建築部以外の場合、「延べ面積が三十平方メートルを超えるもの」•「木造の建築物にあっては、三百平方メートル」を超えるもの•「階数が三以上の建築物 」
たとえば、290m2の2階建て木造住宅を小規模な範囲でリフォームする場合は、資格は不要と捉えられるのです。
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日曜日の正午前に投稿したところ昼食中に複数の建築士さんからコメントを頂戴し、13時過ぎに通信での打ち合わせを始めることができました。運営者様のご対応が早いことに加え、...
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このサイトを見つけ、思い切って投稿してよかった。10名ほどの建築家の方からメッセージをいただきました。中には、本当に丁寧に書いてくださったお返事もありました。...