道路幅と容積率

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容積率については、皆様よくご存じだと思いますので、ここではご説明は省きます。(容積率という表題で別に小文を書かせていただいておりますのでそちらもご参照ください)
敷地が接する道路の幅員によってその容積率が変動することがあります。12m未満の幅員の道路ですと、用途地域が住居系地域の場合、道路幅員の0.4倍までになります。(決められた容積率以下かつ0.4倍ということです)商業系、工業系の地域ですと0.6倍までとなります。(これも決められた容積率以下かつ0.6倍)これらは容積率が低減される規定ですが、これとは逆に割り増しされる規定もあります。こちらはちょっとややこしいので、簡単に概要だけご説明します。敷地の前面道路が特定道路と言って幅員15m以上の道路につながっていて、敷地がその特定道路から70m以内にある場合、前面道路が6m以上ある場合に限りますが、その前面道路幅員を割り増しして計算できるというものもあります。詳しくは設計者にご相談ください。