用途地域によっては外壁を敷地境界線より1Mセットバックする指導の場合があります
法律は例外もあり、次の条件を満たす場合は、外壁後退の緩和措置を受けることができます。後退ラインからはみ出す部分の外壁の周囲の長さが3m以下であること軒の高さが2.3m以下で、かつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下であること。
また建ぺい率の算定ではバルコニーの奥行が1m以上ある場合には建ぺい率算定に含まれることになりますので、外壁後退と合わせて扱いを留意する必要があります。
一級建築士 南 俊治
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建築について知識がなく困っていましたが、メッセージ等いただいて相場などがわかりました。現実を知ったのでこれからどうするかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい鈴木淳史建築設計事務所...
メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。