崖条例には、擁壁の基礎端部から30°の根入れ角度内に建物の基礎を深く掘り下げて計画するよう指導があります。それはコンクリートの基礎を深基礎とする場合のほか鋼管杭でその根入れ角度内に納まれば申請上はパスします。法の趣旨は既存擁壁に上部の建物荷重を擁壁に負担させないよう配慮するためのものです。
一級建築士 南 俊治
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お仕事を依頼した建築家: フォレスト建築研究所一級建築士事務所 ...
難しい依頼だと思うのですが、話を聞いて頂けるとお二人から返事をいただきありがとうございます。お盆には帰省するのでその時に、...
お蔭様で4件の建築士事務所から御連絡を頂き、その内の1件の方と契約を結び、現在進行中です。 非常に良い方で有り難く思っております。 ...