崖条例には、擁壁の基礎端部から30°の根入れ角度内に建物の基礎を深く掘り下げて計画するよう指導があります。それはコンクリートの基礎を深基礎とする場合のほか鋼管杭でその根入れ角度内に納まれば申請上はパスします。法の趣旨は既存擁壁に上部の建物荷重を擁壁に負担させないよう配慮するためのものです。
一級建築士 南 俊治
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今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...