角地緩和の条件とは、敷地が二つの道路に面し、かつ直行する角の敷地を含む場合を指します。
その場合には、建ぺい率が10%緩和できるといいものです。容積率は関係ないので注意してください。
一級建築士 南 俊治
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「こちらの建物ですが、建築家の方のご指摘があり通り調べた所、第一種低層住居専用地域のため高さ制限がある地域でした。
そのことをすっかり忘れてしまっていました。
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傾斜地で変形の土地を気に入ってしまって、ハウスメーカー、工務店さんいくつか相談いきましたが、造成費が高くつくのでやめておいた方がいいとの回答でした。しかしとても気に入ってしまったので、...
早速の御連絡ありがとうございます。
すみませんが、昨日にご連絡があったところと一度お話しをさせていただくことになりました。
申し訳ありませんが、...