角地緩和の条件とは、敷地が二つの道路に面し、かつ直行する角の敷地を含む場合を指します。
その場合には、建ぺい率が10%緩和できるといいものです。容積率は関係ないので注意してください。
一級建築士 南 俊治
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「こちらの建物ですが、建築家の方のご指摘があり通り調べた所、第一種低層住居専用地域のため高さ制限がある地域でした。
そのことをすっかり忘れてしまっていました。
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