なんのこっちゃ?という感じですが是非押さえておきたい事柄です。これは、法53条3項1号ロに基づく建ぺい率緩和の事で、準防火地域内にある準耐火建築物は、建ぺい率が1割増になるというものです。『火災に対して配慮された建物なら、建ぺい率をアップしても良いんじゃない?』という意図があるらしいです。(講習会でそのように伺いました)共同住宅ではよく使う緩和事項ですね。特に木造3階建てだと準耐火建築物は必須なので、準防火地域内に建てる場合は耐火スペックを上げることなく緩和を受けられます。
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当サイトに掲載2日後には8社よりコメント頂き、順次失礼のないようコメントのお礼と事前の資料を送付しました。3社とは面談の予定をやりとり中です。地元の方は1社で少ないな(^_^;) ...