なんのこっちゃ?という感じですが是非押さえておきたい事柄です。これは、法53条3項1号ロに基づく建ぺい率緩和の事で、準防火地域内にある準耐火建築物は、建ぺい率が1割増になるというものです。『火災に対して配慮された建物なら、建ぺい率をアップしても良いんじゃない?』という意図があるらしいです。(講習会でそのように伺いました)共同住宅ではよく使う緩和事項ですね。特に木造3階建てだと準耐火建築物は必須なので、準防火地域内に建てる場合は耐火スペックを上げることなく緩和を受けられます。
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お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...