なんのこっちゃ?という感じですが是非押さえておきたい事柄です。これは、法53条3項1号ロに基づく建ぺい率緩和の事で、準防火地域内にある準耐火建築物は、建ぺい率が1割増になるというものです。『火災に対して配慮された建物なら、建ぺい率をアップしても良いんじゃない?』という意図があるらしいです。(講習会でそのように伺いました)共同住宅ではよく使う緩和事項ですね。特に木造3階建てだと準耐火建築物は必須なので、準防火地域内に建てる場合は耐火スペックを上げることなく緩和を受けられます。
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日曜日の正午前に投稿したところ昼食中に複数の建築士さんからコメントを頂戴し、13時過ぎに通信での打ち合わせを始めることができました。運営者様のご対応が早いことに加え、...
ご紹介ありがとうございました。2件ほどお返事を頂いております。個別にリフォームの御相談をさせて頂きます。ありがとうございました。
このサイトを見つけ、思い切って投稿してよかった。10名ほどの建築家の方からメッセージをいただきました。中には、本当に丁寧に書いてくださったお返事もありました。...