崖条例にかかる土地では、建物を安息角という崖の支点から30度の範囲内で支持する必要があります。
高低差が1メートル程度であれば基礎を直接深基礎にする等の対応で対策できますが、高さが2m以上あったりと高くなる場合では、改良杭を安息角へ到達させる対策でも対処可能です。
高低差の対策は、支持地盤による崩落の回避等だけではなく土留の処理としての擁壁対策も必要なため、計画地の条件を総合的にみて、計画建物と合わせて対策が必要です。
土地購入前の擁壁相談もしておりますのでお気軽にお声掛けください。
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日曜日の正午前に投稿したところ昼食中に複数の建築士さんからコメントを頂戴し、13時過ぎに通信での打ち合わせを始めることができました。運営者様のご対応が早いことに加え、...
ご紹介ありがとうございました。2件ほどお返事を頂いております。個別にリフォームの御相談をさせて頂きます。ありがとうございました。
お仕事を依頼した建築家: 田中洋平建築設計事務所...