崖条例にかかる土地では、建物を安息角という崖の支点から30度の範囲内で支持する必要があります。
高低差が1メートル程度であれば基礎を直接深基礎にする等の対応で対策できますが、高さが2m以上あったりと高くなる場合では、改良杭を安息角へ到達させる対策でも対処可能です。
高低差の対策は、支持地盤による崩落の回避等だけではなく土留の処理としての擁壁対策も必要なため、計画地の条件を総合的にみて、計画建物と合わせて対策が必要です。
土地購入前の擁壁相談もしておりますのでお気軽にお声掛けください。
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・お仕事を依頼した建築家:井水建築設計 井水 通明 ・建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい鈴木淳史建築設計事務所...
メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。