増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
再建築不可の土地なのですが、現在、道路として幅が不足している私道を協定通路として申請するための話し合いから進めていただいています。話し合いはまだ長期間かかりそうですが、...
公開されるメッセージと、個別のメッセージの区別がわかりにくいです。メッセージを送るときのボタンもなぜ「保存」?なのですか。サーバーから送られてくるメールのメッセージ...
お仕事を依頼した建築家:H2O設計室 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...