増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
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実際に面談の上、4社よりプラン提案頂きました。大まかな概算提示あるもの3件、ないもの1件ですが、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...