増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
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建築について知識がなく困っていましたが、メッセージ等いただいて相場などがわかりました。現実を知ったのでこれからどうするかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい ...
ご紹介して頂きありがとうございます。何もわからなかったので、色々調べて頂いてそのまま建てていたら大変でした。申請する事が沢山あるので、出来上がりは大分先になりますが、...