増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
この度、16日に委託検査業務の掲載をしていただきまして誠に有難うございます。弊社が東京と言うこともあり、東京都・横浜市・神戸市の方から、ご連絡いただき、現在委託業務の説明を...
お仕事を依頼した建築家:本多建築設計事務所 ...
お仕事を依頼した建築家: 佐野修 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...