検査済証がない場合の対応では、今年度にたまたまそのような事案にあたったことがありました。通常は増築申請は認められないのですが、無断で増築したり、申請上整合出来ない場合には新たに図面を起こして建築基準法的に問題がないことを証明して申請すれば対応はできなくはありません。ただし、デメリットは時間がかかることと、既存建物の基礎の配筋状況までは確認できないため戸建住宅などの4号建築までとなります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
お仕事を依頼した建築家: エヌスペースデザイン室佐藤 直子様 ...
「こちらの建物ですが、建築家の方のご指摘があり通り調べた所、第一種低層住居専用地域のため高さ制限がある地域でした。そのことをすっかり忘れてしまっていました。...
傾斜地で変形の土地を気に入ってしまって、ハウスメーカー、工務店さんいくつか相談いきましたが、造成費が高くつくのでやめておいた方がいいとの回答でした。しかしとても気に入ってしまったので、...