検査済証がない場合の対応では、今年度にたまたまそのような事案にあたったことがありました。通常は増築申請は認められないのですが、無断で増築したり、申請上整合出来ない場合には新たに図面を起こして建築基準法的に問題がないことを証明して申請すれば対応はできなくはありません。ただし、デメリットは時間がかかることと、既存建物の基礎の配筋状況までは確認できないため戸建住宅などの4号建築までとなります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
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50歳台です、今まで新築や中古住宅など住み替えてきました。中古住宅購入時でも、やはり設計士が関わり時間をかけて立てた家は、住みやすく、こだわりがあります。今回は、...
気軽な気持ちで相談しましたが、早々に返事がきました、サイトがあっても返事が来るとはあまり考えていなかったのと匿名で気軽にできたのが良かったです。