コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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この度は大変お世話になり、ありがとうございました、おかげさまで、2社と取引をする事が出来ました。今後も各方面で支店開設の折にはお世話になりたいと考えておりますので...
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