コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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この度、16日に委託検査業務の掲載をしていただきまして誠に有難うございます。弊社が東京と言うこともあり、東京都・横浜市・神戸市の方から、ご連絡いただき、現在委託業務の説明を...
皆様とはプライベートメッセージで一通り挨拶を済ませ、数件の方とはwebメールでのやりとりさせて頂き面談等も。現時点でどなたと最終ご縁あるか判りませんが、皆様からのご提案を頂き、...
今回、賃貸タワーマンション新築物件の予定があり、紹介依頼をさせて頂きました。現在、アトリエ系メインでの紹介マッチングサイトは多数存在されているのですが、...