コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家: 株式会社 佐野修建築設計事務所 佐野...
北名古屋市のたかちゃんです。この度アトリエ創の宮坂様に大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。将来家を建てる時、...
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...