コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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坂道階段だけの建築が大変難しい長崎の土地に対して、3件のご連絡を頂けました。ありがとうございます。そのうち、相良様は福岡にいらっしゃり長崎市に確認して頂き、...
沢山のアドバイスありがとうございました。相手方を信頼しずきてしまい、自分達でチェックをするなどせずお任せでここまで来てしまったこと自分たちの甘さを深く反省しております。...
経験豊かな方が応募してくださいました。事務所が近所だったので驚きました。現在、費用の見積もりを出して戴くよう依頼中です。うまく成就することを願っています。 そもそも、...