地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
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沢山の方々にお話を頂きました。メールのやり取りでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、多少のパソコン操作は出来ますが「出来ます‼」と言えるほど上手ではありません。...
セルフビルドを手掛ける建築士さんもいらっしゃるとの記述に期待して申し込みましたが、全くの無反応に終わってしまいました。残念です。やはり、日本の建築業界の現状では、...
建築について知識がなく困っていましたが、メッセージ等いただいて相場などがわかりました。現実を知ったのでこれからどうするかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。