地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
このサービスを利用する前は不慣れな地域での数社の設計事務所を探すのは至難の業でした。 このサービスを利用する前に不安だったことは *...
再建築不可の土地なのですが、現在、道路として幅が不足している私道を協定通路として申請するための話し合いから進めていただいています。話し合いはまだ長期間かかりそうですが、...
公開されるメッセージと、個別のメッセージの区別がわかりにくいです。メッセージを送るときのボタンもなぜ「保存」?なのですか。サーバーから送られてくるメールのメッセージ...