市街化調整区域の建築許可

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市街化調整区域における建築許可は、日本の都市計画法に基づいて厳しく制限されています。市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために設定された区域であり、基本的に新しい建物の建設や開発は抑制されます。ただし、例外もあり私も数度建築確認申請を下ろした経験はあります。

既存集落内での居住用建築物の場合で、居住を目的とした建物の場合、許可が下りることがあります。この場合、地元自治体による事前の確認が必要です。

または、農業や林業を営むために必要な建物(農業用倉庫、作業場、畜舎など)の建築は、許可されることが多いです。

または、公益性のある施設として学校、病院、公共施設など、地域の公益に資する施設は、一定の条件を満たせば許可されることがあります。

開発許可申請には3ヶ月程度かかることがありますので注意して計画されることをお薦めします

一級建築士 南俊治