いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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早速丁寧なコメントを頂きました。おかげさまで目的とした件について回答が得られました。いろいろと有り難うございました。だいち
この度は、建築家依頼サービスを利用させて頂きありがとうございました。お蔭様で多数の方からご連絡を頂きました。 弊社近くの建築家様がいらっしゃったので、...