いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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お世話になりました。米戸さんと話を進めております。ありがとうございました。
早速の御連絡ありがとうございます。すみませんが、昨日にご連絡があったところと一度お話しをさせていただくことになりました。申し訳ありませんが、...
沢山の方々にお話を頂きました。メールのやり取りでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、多少のパソコン操作は出来ますが「出来ます‼」と言えるほど上手ではありません。...