I-0470、居宅介護事業所を開設(広島県)

I-0470、居宅介護事業所を開設(広島県)

ユーザー オケ の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
広島県
現住所‐郡市区町村: 
安芸郡海田町新町
依頼内容: 

現在、ビルの3階部分のフロアーで100㎡未満の
デイサービスを営業しておりますが
1部屋未使用の部屋があるので
居宅介護事業所を開設しようと思っています。
 
共同使用部分は(入り口、トイレ、廊下の一部分、洗面所)になります。
廊下は共同使用部分があるが(デイサービスの機能訓練室、静養室は通路として使用しない)
用途変更は必要でしょうか?
また変更しなくて良い方法がありましたら教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 
 





コメント

ユーザー 中村勝己建築設計事務所 中村勝己 の写真
中村勝己建築設計事務所 中村勝己
コメント: 

はじめましてオケ様

お問い合わせの件ですが

同一フロア内での用途区分に当てはまるかどうか

現状の現場の様子を拝見し、空き部屋の使用形態と

廊下、階段の位置を考慮して計画して、

関係機関との協議が必要と考えます。

当事務所は介護施設計画の経験もあります。

よろしくお願い申し上げます。

中村勝己建築設計事務所
info@nakakatu.com
http://nakakatu.com

参考事例: 





ユーザー オケ の写真
オケ
コメント: 

早々のご連絡ありがとうございます。

以下の条件で
用途変更なしで居宅介護支援事業所として 
空きスペースが活用できるようでしたらよろしくお願いします。

3階建てのビルで 1回は駐車場、2階は店舗(自己経営)、3階は自宅として26年10月まで
住んでいました。

3階の居住部分を100㎡以下のデイサービスにし、空き部分の12畳の部屋を居宅介護支援事業所に
使用出来たらと思っています。
但し、この部屋の入り口部分の2畳ほどをデイサービスの相談室として使用しています。

壁を抜いて新しく入り口を作ることも考えています。この建物は住宅としているのですが
住居部分なしでも用途変更をしなくて良いのでしょうか?

引き続きよろしくお願いします。

参考事例: 













ユーザー 中村勝己建築設計事務所 中村勝己 の写真
中村勝己建築設計事務所 中村勝己
コメント: 

お問い合わせの件ですが、
100平米以下であれば用途変更の申請がいらない場合がありますが
その場合、異種用途区画や消防設備やその他の防火設備など
法規的な制約もあります。
文章では、現場の状況がわかりませんので言及は避けます。

元々住宅で建設されているようで用途区分は店舗併用住宅でしょうか、
計画では住宅の部分が無くなることになり
建物そのものの用途が変わります。
建物の用途は確認申請書副本や検査済証で確認可能です。

この場合、用途変更が必要かどうか、図面や書類を揃えて
関係機関との協議が必要と考えます。

参考事例: 













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