I-3897、売却したり賃貸しできるようになるか……(愛媛県)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
愛媛県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

 こんにちは。
 この度、住宅ローンを借りて住宅を所有している者(男)ですが、離婚のために住宅を手放そうと思っています。住宅を手放そうと思っている理由は、
 〇妻が2人の男性と不倫し内1人と、現在の住宅で性行為を行っており、住み続けるには心理的
  負担が大きい。
 〇義実家の隣の敷地であること。
 〇35年のローンで残債約3100万円(月々8万円ほどの支払い)あること。
 〇ローンを妻との連帯債務で借りているが、離婚直前(現在調停中)で妻が自己破産する予定
  で、妻には少しもローン残債を支払う意思がないこと。
等が理由です。
 
 多少オーバーローンであっても売りたいと思い、家を売る専用のサイトに相談したところ、一社から
 「市街化調整区域内に建てられた事故専用住宅として建築されているため、一般住宅として建
  築することが出来ないことから評価不能」
との判断を受けました。
 そこで、他に何か方法はないのかと思い、このサイトにて相談に至りました。
 
 現住宅のスペックは、
 〇中古物件(土地付きの住宅)を義実家の親戚から購入しリフォームしたものです。
 〇所在地:愛媛県伊予郡松前町**************
 〇土地の名義等:妻のみ(333.22平方)
 〇住宅の名義等:夫と妻の半々(121.88平方)、木造スレートぶき2階建、
         昭和51年1月20日新築(築47年)
         令和3年6月25日変更(リフォーム)
 〇市街化調整区域内
です。
 
 賃貸として貸し出したりすることも考えていますが、売却して出来るだけ損失を少なくしたいです。転用?することで売却したり賃貸しできるようになるか教えていただきたいです。また、弁護士と相談して離婚原因のある妻に自己破産をさせない、あるいは、責任割合分は払わせる等も検討しています。他にもアドバイス等教えていだたきたいです。。。
 
 どうか、ご享受よろしくお願いいたします。
 
建築家の所在地について:
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