I-4129、ガケ条例の制約は無しにできるでしょうか?(兵庫県在住・宅地は大分県)

I-4129、ガケ条例の制約は無しにできるでしょうか?(兵庫県在住・宅地は大分県)

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現住所‐都道府県: 
兵庫県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

大分市の宅地の西側の斜面(高さ3.5mくらい、傾斜45度くらい)を間知ブロックにて補強する予定です。
この工事を行った場合は、斜面の上部(東側)の宅地の家を建て直す際には、ガケ条例の制約(高さの2倍の距離離して家を建てること)は無しにできるでしょうか?
なお、補強の工事は宅地造成工事の許可もとる予定です。
大分市役所からは、ガケ条例の制約を無しとする条件は基準化されていないとのことでした。
 
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