住宅密集地のデメリット
隣家が近い
住宅密集地は多くの住宅が密集して建っています。
そのため隣家が近いというデメリットがあります。
民法234条では隣地境界線からの距離を下記のように規制しています。
民法234条
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
しかし、民法236条に下記の条文があります。
第236条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
ということで実際には住宅密集地の場合は、境界線から50センチメートル以下の距離で建てられている場合が多々あります。
特に商業地域などの場合、お互いに了解の上、工事できるギリギリまで隣地境界線に近づけているのが現状です。
隣家が近いことで下記のような様々なデメリットが生じてきます。
プライバシーに注意が必要
リビングの窓を開けたら、隣の家の窓から丸見え……みたいな間取りにしてしまうと窓を開けることができなくなりかねません。
家を建てる場合には位置などに注意を払う必要があります。
日当たりが悪いかも?
住宅密集地の場合、南側に広い庭を取ることも難しいです。
南側の隣家も上記のような事情で隣地境界線に接して建てられている場合があります。
そうした場合、日当たりが悪くなります。
風通しが悪い
住宅密集地の場合、北側・東側・西側も隣家との距離が近い場合があります。
自然に家全体の風通しは悪くなります。
防火に注意が必要
自分の家と隣家との距離が近い場合、隣家が火事になった場合は延焼してしまう可能性が高まります。
その上、住宅密集地は狭い道路が多く、大きな消防車がスムーズに入れない場合が多いです。
そのため、住宅密集地で火災が発生してしまうと周辺一帯が延焼してしまう可能性があります。
防火対策には注意が必要です。
敷地が狭い場合が多い
住宅密集地の場合、相続などによって分割された小さな土地が多くなってなっています。
販売されている土地も小さい土地が多いようです。