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 分筆(ぶんぴつ)というのは、ある土地をいくつかに分けることで、法務局でそれぞれを登記してこの作業は完了します。
 土地はその面積を表す㎡とか坪などという表現とは違って、筆(ひつ)という言葉でも表現されることがあります。一つの筆にはひとつの地番が割り当てられていて、所有者やその地目(宅地とか畑とか山林など)、面積などが登記されています。要は一筆書き(ひとふでがき)で囲われた土地を筆という単位で読んでいるわけです。これを相続や売買などでいくつかに分けることがありますが、その際に行われるのが分筆ということになります。分筆されるとそれぞれに新しい地番が割り振られます。
 建築する際には、一筆でなくてもいくつかの筆にまたがって敷地を設定しても構いません。確認申請上は地番によって敷地を特定しますので、このような場合はすべての地番を表記して、建築する敷地を示すこととなります。
 分筆とは反対に、いくつかの筆をまとめることを合筆(ごうひつ)といいます。

「第18回JIA環境建築賞」作品募集

イベントの詳細: 

建築家は高効率なエネルギー利用を駆使しながら、快適な空間を得るための技術や環境装置を開発してきました。しかし、環境装置の利用に頼り過ぎ、熱環境やエネルギー消費の数値を偏重するあまり、建築がとかく重装備となってきて古来日本建築が有してきた素朴な「自然と共にある生活」という生活意識が失われてきているように感じられてなりません。「環境建築をどう捉えているか」という視点を持ちながら、建築の建つ風土が本来有しているポテンシャルを最大限に引き出している建築が望まれます。この重要な問題をブレイクスルーする建築を広く募集したいと思います。奮って応募ください。

審査委員:
安田幸一(東京工業大学):委員長
柿沼整三(ZO設計室)
栗林賢次(栗林賢次建築研究所)
高井啓明(竹中工務店)
柳井崇(日本設計)
山梨知彦(日建設計)

登録期日:2017年7月3日(月)【消印有効】
提出期日:2017年7月18日(火)【郵送又は持込にて必着】

応募詳細、チラシダウンロードはこちらをご覧ください
http://www.jia.or.jp/news/detail.html?id=585

過去の受賞作品はこちらからご覧下さい
http://www.jia.or.jp/member/award/environment/

開催地‐都道府県: 
東京都
開催地-都道府県以降: 
全国から募集
開催日時: 
2017-04-20 00:00 to 2017-07-18 00:00
連絡先: 

お問い合わせ/資料送付先
JIA環境建築賞事務局 (担当:北沢/mail: saa@jia.or.jp )
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-18JIA館4F
TEL:03-3408-7125 FAX:03-3408-7129

キーワード: 
JIA
環境建築
環境建築賞

I-1357、確認申請をお引き受けいただける方(福井県)

ユーザー T/H の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
福井県
現住所‐郡市区町村: 
坂井市
依頼内容: 

建築確認申請書代行依頼
お世話になります。
増築(別棟新築EXP、J)確認申請をお願いしたいと考えています。
セルフビルドで約76㎡の作業場を社員と一緒に作ろうと思っています。
100㎡以下1階建てのため、工事監理は私で中間検査・完了検査は役所の方にお願いします。
書類作成のみお願い致します。
金融公庫の借り入れはありません。
確認申請をお引き受けいただける方を探しています。
 
提出、出来る図面等
設置図・建築面積床求積図・平面図・基礎伏図・立面図・シックハウス対策図・電灯コンセット図・短計図
その他、既存建物確認通知書・平面図・立面図・法務局測量図・地盤調査結果
 
以上宜しくお願い致します。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

昨日は、久しぶりに、デスクワーク中心の一日でした。

現在工事が進行中の家創りから、設計中の家創り、
ヒアリングが済んで計画案を考え中の家創りまで。

いろんな家創りについて、状況を整理整頓しました。

基本的に、毎回の打合せを踏まえて、
順次コツコツと家創りを進めています。

ただ、少しマクロな視点にたって、
状況を見つめ直すと、、いろいろ気が付くことがあります。

ほんと。
とっても有意義な時間ですね。

こういった時間をもつと、
その重要性を痛感するのですが、
ついつい、愉しくて、個々の家創りへ
集中してしまうんです。

家創りには、魔力があるんです。(笑)

これから着工の家創りと
設計が最終章にきている家創りの外観パース。

一目瞭然。
和風とモダン。

他にもいくつかありましたが、
並べてみて思うこと。
お客様の個性が表現されてる。と。

家創りは、お客様の個性が表現されます。
なので、全く同じ家はありません。

私が関わらせていただく場合は、それが顕著です。

建築家のために家創りがあるのではなく、
お客様のために家創りがあると思っているから。

家の形は、建築家だけが決めるものではありません。
お客様の個性で決まるんですよ。

建築家らしからぬ発言なのかもしれませんが、
それが私のスタンスです。

そんな家創りいかがですか?

ユーザー ❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一 の写真

 可分不可分という言葉はあまり聞いたことがないかもしれません。しかし、建築にあたってはとても重要な規則です。建築基準法施行令の第1条で敷地というものが定義されています。それによると、建物は原則、一つの敷地には一つの建物しか造れなくて、もし複数の建物を建築する場合には、それらが用途上不可分の関係になければならないとされています。
 これが可分不可分という言葉なのですが、具体的に解説してみましょう。たとえば住宅を造るときに茶室も造りたいとします。この場合、母屋と離れという具合に2棟に分けて建築することがあります。これは用途上不可分の関係とされ、一つの敷地内に建築可能となります。また、休息所としてのあずまやのようなものとか、温室なども許されるでしょう。これに反して、住宅の機能を持つものを2棟(例えば親の家と子供の家など)造るとしたら、敷地を分割してそれぞれの敷地に1棟ずつ建築することになります。これが可分です。建物は独立分離できるもので用途上密接な関係にはなく、敷地を分けることが必要になるというわけです。住宅の場合にはこのように、一方の建物が独立して住宅の機能を持たないことが重要な鍵となります。茶室や温室などには台所機能はないでしょうし、独立した住宅とは認識されません。そこで、用途上不可分の関係にあるのでひとつの敷地内に建築可能となります。
 ほかには学校などで、教室棟と体育館や図書館などを独立した建物で建築することがあります。これも用途上不可分の関係とみなされ、敷地を分ける必要はありません。
 実際の計画においては、行政庁に相談して確認をすることが重要になります。大丈夫と思っていきなり確認申請を提出して、これは可分であるから敷地を分割してくださいなどといわれると、とても大変な作業が発生しますのでね。

擁壁のある土地でもできるだけ費用を抑えられる方法を提案

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T-SQUAREというバンドのライブに行きたいみーくん@仲里実(55歳)です。 
T-SQUAREというバンドが好きなのですが、 
7月に福岡でライブをするので行きたいと思っています。 
チケットを買うために抽選が必要なので申し込みしておきました。 
 
 
4月もなかばを過ぎましたね。 
もうすぐゴールデンウィークですね。 
 
「ゴールデンウィークで遊びすぎて疲れた・・・」 
とならないように休養もちゃんと取ってくださいね 
 
 
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■建築家紹介センター通信 2017/04/21 
【擁壁のある土地でもできるだけ費用を抑えられる方法を提案】 
 
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■擁壁のある土地でもできるだけ費用を抑えられる方法を提案 
 
 
擁壁のある土地は購入してから思ったより費用がかかり、 
建物にかける費用を減額せざる得ない状況になってしまうことがあります。 
 
擁壁のある土地について 
TAS高橋洋臣e久美一級建築士事務所 高橋洋臣さんに伺いました。 
 
 
・擁壁のある土地のリスクを教えて下さい 
 
宅地造成等規制法(以下宅造法)の許可を受けている擁壁であれば、 
基本的に問題はありません。 
 
しかし、古い擁壁は宅造法の許可を受けていないものも多く、 
また許可を受けていても年月の経過により、構造的に不安なものもあります。 
 
現状の擁壁に問題があるのかどうかは各担当機関の判断になり、 
その判断により建替えに係わる費用および期間が大きくかわります。 
 
ご自身が所有されている土地であれば、元々もっているリスクであり、 
またそれらに対する調査や検討に時間を掛けられますが、 
新規にご購入を検討される場合は・・・(続きはこちら↓) 
 
 
▼擁壁のある土地でもできるだけ費用を抑えられる方法を提案 
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▼I-1354、100平米以内のゲストハウス(東京都) 
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▼I-1353、傾斜地で擁壁に囲まれている分譲住宅(埼玉県) 
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▼I-1352、飲食店からダンスホールへの用途変更及びそれに伴うお見積り(福岡県) 
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▼I-1351、重量鉄骨4階建て共同住宅のボリューム(東京都) 
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▼I-1350、傾斜地に家を建てたい(愛知県) 
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■当サイト会員建築家の設計事例 
 
 
▼東京都 
 スキップフロアの集合住宅(ヤマザキアパートメント) 
大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市 
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今回、紹介する設計事例は 
東京都の「スキップフロアの集合住宅(ヤマザキアパートメント)」です。 
 
 
依頼者は建物を建てる前は 
 
「・家が老朽化している 
 ・将来のことを考えて賃貸併用住宅を建てたい」 
 
と悩んでいました。 
 
 
そこで 
 
「親身に相談に乗ってくれたので・・・」 
 
と大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市さんに依頼しました 
 
 
大島さんは地上3階建のクライアント住居も含む集合住宅を建てました。 
 
「廻りには高いビルも多く存在し、日照も決して良い条件ではないが、 
全ての住戸には、中央に配したコートから 
光・風・水の自然要素を取り込む計画とした。 
 
建物は、吹き抜けを持つコートを挟んで 
2つのコンクリートの箱が建つ形状を持ち、 
外階段がつなぐ構造となっている。 
 
宙に浮いたような階段にし、 
コンクリートの強さと見た目の不安定さをイメージした。 
 
2つの箱は半層ずれたスキップ形状でつながる。 
 
34坪の小さな敷地に豊かな空間構成を目指し、 
外観は単純な箱であるのに対し内部は豊かな空間を持つようにした。 
 
今の集合住宅はあまりにもプライバシーが守られ、 
昔あった住人間の交流がなくなり寂しく思う。 
 
交流を願って建物の中心に、階段・コートを配した。 
この吹き抜け空間が、 
少しでも人々に交流をもたらしてくれれば嬉しく思う。」 
 
と言っています。 
 
 
依頼者からは、 
 
「予算も含めて、色々なパターンを検討して頂きありがとうございました! 
 これからもお付き合いの程、どうぞよろしくお願い致します。。」 
 
と言っていただきました 
 
 
賃貸併用住宅を建てたい方は 
ぜひ建築家に依頼することをご検討ください。 
 
 
 
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I-1356、17.5坪ほどの土地に3階建ての戸建を新築(東京都)

ユーザー あきやま1356 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
東京都
現住所‐郡市区町村: 
小金井市
依頼内容: 

17.5坪ほどの土地(建ぺい率/容積率=80/300)に3階建ての戸建を新築予定です。
土地は近日、本契約し6月下旬には引き渡し予定です。
1階は貸店舗にし、2,3階に自宅を作ろうと思っております。
1階の貸店舗は予算を抑えるためにスケルトンでの仕上げにするつもりです。
 
義父が近隣県で基礎、外構を専門としている建設関連の仕事をしてますので、予算を抑えられるのであれば義父にも協力してもらうつもりでいますので、そういった相談にも乗っていただける方にお願いしたいと思っています。
 
最優先:予算1800万以内。(設計料含む)
    ただし、低金利のフラット35sが適応されるような仕様であれば2000万程度まで許容できます。
 
【希望】
基本的な構造などはしっかり作りたい。
メンテナンスにコストがなるべくかからないこと。
高気密高断熱。
できれば木のぬくもりを感じられるような家にしたい。
 
現在、東京都府中市に住んでおりますのでできるだけ近くの方にお願いしたいとも思っております。
よろしくお願いいたします。
 
建築家の所在地について:
同じ都道府県・近県の建築家を希望する
 





ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

昨日、とある家創りの現場打合せでした。

とても段取りよく、工事を進めてくれているおかげで、
着々と仕上がってきています。

写真は、見ての通り階段です。

何でもなさそうですが、
これから、もっと凄いことになる予定です。

そうそう。
スッキリとした雰囲気に見せるため、
いろんな工夫が隠されているんですよ。

ちょっとしたことなんですけどね。

この階段。
実は登った先に、南に面した
大きなFIXの窓があるんですけど、
そこから、たくさんの光が差し込むことになっています。

ちょっと見えますか??

街中の家ということもあって、
家の中には、二つの光庭があるんです。

これは、その一つの方。

この壁の色で、この明るさですからね!
壁を白くすると、反射して、
1階まで光を届けてくれそうですよ。

これ。
外壁の下地です。

ツルッとした感じは、モルタルで仕上げているから。

この段階で、しっかりフラットになっていないと、
仕上げで変に見えてしまいます。

しっかりとコテで押さえてあって、
とてもきれいな仕上がりです。

左官職人の腕がいいんだと思います。

このまま仕上げにしてしまたいほどきれいでした。

現場は、いろんな職種の職人が、
ひとつひとつの工程を、しっかりと仕事してくれる
おかげで、素晴らしい家創りが実現するんです。

彼らを段取りする、現場監督もすごいですよね。

現場の打合せでは、設計意図は伝えるものの、
そういった職人の方々の意見もしっかり伺って、
コミュニケーションを図るようにしてます。

一緒に家創りをする仲間ですので。

ユーザー ❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一 の写真

 日影規制は、文字通り日影に関する規制で、建築基準法で定められています。都市計画区域の中の用途地域で商業地域、工業地域、工業専用地域以外ではこの規制があります。
 太陽光により建物は周りに影を生じさせますが、それは特に北側の建物などに陽当たりや日照時間に大きく影響を与えます。これらを一定程度に制限するために日影規制というものが考えられました。例えば、隣地境界線から5m、10mの範囲で、冬至においてそれぞれの範囲内において一定の時間内に一日の日影を抑えないといけないという規定です。
 これを検討するのはとても大変です。昔は、すべて手仕事でこれをしていましたが、今はコンピューターの素早い計算能力によりとても楽になりました。この規制をクリアするためには建物をある程度北側の隣地境界線から離すとか、建物の高さを下げたり、形態に工夫をしたりとか様々な検討をして、最終的に最も合理的で美しい形態になるように試行錯誤していきます。当然、この作業は建築設計の専門家に依頼するしかありません。

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