海から徒歩1分という立地…66坪の敷地に計画された延床面積40坪の木造(基礎:鉄筋コンプラストコンクリート造)2階建の専用住宅。南北の敷地境界から敷地境界まで外部も取り込みながら視線が突き抜ける10.5帖の土間空間(この土間空間はエントランスホールも兼ね…ギャラリーのような人々が集う場所でもあり…吹抜で2階ともつながる)、R天井が美しい茶室、南の光をたっぷり取り込む大開口を持つLDK、大きなテラス
※写真:小林達実
海のそばということもあり、老朽化した家の建て替え1階にあるLDKに陽が当たらなく暗く寒い
一つ一つを一から考えてその場所に適切な答えを見つけていく設計手法
海のそばの建築になるうえでの耐久性耐久性を考慮した英国製の材料!2階にLDKを配置将来的にホームエレベーターを設置できるスペースの確保
完成後に頂いたコメントです。家は育てていく大切な感覚をお持ちのクライアントだということがヒシヒシと伝わってきます!こんな嬉しいことはありません!
こちらこそ長い長い間、思いつくまま、我侭なお願いばかりで大変お手数をおかけしました。おかげさまで、母が快適に過ごせ、また私の夢もかなり実現し、これからが楽しみな家が完成致しました。今のところ、片付けがまだまだで、また家が使いこなせない、状況ですが、少しずつ必要なものを整え、手作りし、だんだんと自分たちの家に、そして人の集まる家にしていきたいと思っております。取り敢えず完成となりましたが、これからも末永くよろしくお願い致します。
ファサードシンプルな真っ白な外観…海まで続く!
茶室に移りこむ桜の木
南玄関から土間空間を見る外と中がつながったお金にはかえられない空間
間接照明で落ち着いた空間のLDK
明るすぎない落ち着いた茶室空間
造り付けのステンレスキッチン
玄関ホールも兼ねた土間空間(多目的ホール)お茶会、ライブ…色々なことに使える贅沢な空間
便所、洗面室、脱衣室と一体になった空間
豊かな表情をかもし出す階段室のR壁
茶室からの夜桜
閑静な住宅街…87坪のゆったりした敷地に計画された延床面積60坪の鉄筋コンプラストコンクリート造2階建の専用住宅…コンクリート打放しの外壁…近隣に開いたエントランスポーチ…モミジが植えられた中庭が目に入るエントランスホール…2層の吹抜&トップライトを持つLDK…東西に延びるウッドデッキ…玉砂利敷きの中庭を視界に取り込んだ応接室&書庫
日差しが降り注ぐ明るい家ができるのか?耐震性のあるコンクリート建築が建てたかった!
耐久性のあるコンクリートを研究しながら日々取り組んできたコンクリート建築の実績まずは話を全て聞き…それらを自分なりに解釈した上で提案をしていく手法おしゃべりをしている中での価値観が近い
日々安心できる家が欲しい…高齢者の同居を考えた家…家族一人一人動線がぶつからないようにプランを考え続けた!メンテナンスのしやすいシンプルなコンクリート打放し建築を目指しました!
住み始めて半年…下記のようなコメントを頂きました。一生懸命取り組んだ結果の本当に嬉しいコメントでした!
大島様春から初夏へ向かうような気候になってきました。窓を開けると気持ちの良い風が通り、大島さんの行き届いた設計に感謝しております。また、先日は地震のお見舞い電話をありがとうございました。
屋上へと続く階段
壁で囲まれた2階のプライベートテラス
たっぷりと光が降り注ぐ南側…全面にデッキを貼り内外のつながりをつくった
南側とはまったく違った表情を見せる北側ファサード
寝室から見たLDKの2階への階段94歳の高齢でもリビングとのつながりを忘れないように!
玄関を入ってすぐの中庭モミジが植えられている!
暗くなってきた時間の間接照明…幻想的なLDK!
2階への階段も取り込んだLDK南から北まで視線が通り抜ける
キッチンはアイランド型お客さんともワイワイガヤガヤできるように!
接道義務は建築基準法で定められています。わかりやすくいうと道路に2m以上、接していない敷地には建物を建ててはいけないという決まりです。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 一 自動車のみの交通の用に供する道路二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
災害時の避難通路や消防車・救急車などが入っていけるようにということが理由のようです。
道路についての定義は建築基準法第42条にかかれています。下記に明記しますが、建築家に依頼して役所で調べてもらったほうが手っ取り早いです。
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 一 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二 都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路 三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 四 道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。 3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。 4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道 5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。 6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
接道義務では例外もあります。特定行政庁の許可が得られれれば建物を建てる事ができます。建築基準法 第四十三条の下記の部分に書かれています。 「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
接道義務を満たしていない土地でも法律が出来る前にすでに建物が建っていた場合はそのまま住んでいても問題ありません。しかし、現在、建っている建物を取り壊して新しく家を建てる事はできません。 接道義務を満たしていない土地でも売買することは可能です。ただし、売買する場合には必ず「再建築不可」「建築不可」と明記する必要があります。そのため、売ることが難しく、価格も安くしないと売ることができません。 リフォーム・リノベーションすることは問題ありません。再建築不可の建物をリフォーム・リノベーションしたい方はぜひ建築家依頼サービスをご利用ください。
例外規定を利用して許可をえることができれば建物を建てることができます。当サイトの建築家にぜひ、ご相談ください。
接道義務を満たすことができれば建物を建てることが可能になります。詳しくは、下記のページに書いてありますので参考にしてください。再建築不可の土地に家を建てる方法
接道義務を満たしていない場合でも、すでに建物が建っている場合は、リフォームして使うことは問題ありません。どの程度のリフォームが可能なのかは図面などを持って役所などと相談する必要があります。当サイトの建築家に相談して、どこまでリフォームできるのか確認してみてください。
上記を検討して無理な場合は諦めて売るしかないと思います。
夙川の畔、阪神電鉄の香櫨園駅側にある動物病院です。
元お寿司屋さんだった建物のコンバージョンです。目指したのは、具合が悪くならなくても定期的に訪れたくなる動物病院です。この計画では、建物の内外装からイメージカラー、ロゴマーク、ドクターの名刺、診察券、問診票、薬袋、看板、ホームページ、院内の備品のセレクトに至るまでバランス良くトータルでデザインを行っています。
http://www.atelierfish.jp/projects/sah/sah_1.html
外観
待合室
袖看板
正面
名刺、薬袋、移転案内等
動物病院のホームページhttp://www.shukugawa-ah.com
間知石でできた擁壁について相談いたします。 購入を検討している土地は周囲に高低差があります。(3Mほど) 擁壁の目地に数カ所ヒビが入っており、場所によっては隙間から雑草が生えてます。大きなヒビは上から下までつながってます。 敷地は宅地造成してから35年ほど経っております。 土地周辺の地盤は強固、敷地自体は役所で調べたところ、切土造成です。 目地を補修し強度を保つことは可能でしょうか。その場合は費用はどのくらいかかりますか。 またこういう症状がある場合、本来の強度を失っていますでしょうか。 教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
東面道路より見る 外壁には白く塗った杉板を張っている
photo_Toshihisa Ishii
4人家族のための住宅である。敷地は太宰府市と筑紫野市の間を南北に走る国道を少し入った住宅地の角に面している。敷地の周囲にはゆったりとした土地に、少し古いが丁寧に作られた木造住宅が残っており、国道に近いとは思えないほど静かな場所である。本計画地も敷地が広く、ゆったりとした印象を受けたため、周囲の雰囲気を踏襲するように建物の高さを抑え、一枚の大屋根を掛けた平屋の家とした。外壁には白く塗装した杉板を張り、やわらかい印象を与えるように心がけた。内部はリビングや個室を南面に配置し、軒のある大きなデッキでつなぎ、デッキの前にさまざまな樹木を植える計画とすることで前面道路から樹木を通して内部の生活がほのかに感じられるプランとした。
アプローチを見る
南面道路より見る
玄関
居間
個室
南側デッキ(夜景)
南面道路より見る(夜景)
以前このブログでも記載させて頂いた、新宿パークタワーでのOZONEのイベントの一環である展示会が先週より開催されました。
8月5日(火)までという長い会期のもので、OZONE登録建築家による60点以上の「幸せに暮らす家」を模型とパネルで紹介するというものです。
「ペットと楽しく暮らす家」「子どもの成長を考えた家」「趣味やこだわりを楽しむ家」「自然を感じる家」「人が集まる家」これら5つのテーマに分類して紹介しています。
私が手がけた住宅の模型や説明用のパネルは、「趣味やこだわりを楽しむ家」というテーマで展示されています。
一般の方は写真撮影ができないようですが、関係者ということで、開始後間もない平日に展示風景を数枚撮らせてもらってきました。
以上、お知らせでした。
飲食店を初めて開業する方は何を、どんな順番で、いくらくらいかけて、誰に頼んで良いか解らないことが多いと思います。飲食店設計に詳しい株式会社DIGDESIGN 嶌陽一郎さんにお話を伺いました。
開業当時にホームページを通じて「築50年の劣化した木造住宅を店舗に出来ないか?」というお問い合わせを頂き耐震補強と店舗設計をしたのがきっかけで今でも多くの木造耐震補強設計+店舗を設計しています。 古い建築は価格が安く購入できる為多く売買取引が行われています。新築するよりも初期投資が抑えられるメリットがあります。 テナントの家賃を長く払い続けるならば購入をお勧めしますし、もちろん現在お持ちの建物を生かして開業されるのも有効だと思いますのでご相談ください。
テナントを契約、購入する前に設計者に現地を見させるのが大きなポイントになります。お客さんが良いと思ってもプロが見ると思わぬデメリットが隠れていることがあり思わぬ出費になることが多いです。
テナント、土地が決まればまずは営業方法をヒアリングして平面図プランを作成します。客席数を決定して収支を計算します。もちろん収支の合わない計画をしてはいけません。場所を決めても購入する前に入念に計画を練っていきます。
収支が合いそうな結果が出たら料理に合わせた内装、エントランス、看板をデザインしていきます。同時に建築にかかるコストと、スケジュールを作成します。
初めて開業する方は何を、どんな順番で、いくらくらいかけて、誰に頼んで良いか解らないことが多いと思います。 仲の良い知り合いでも居ればよいですがなかなか知り合いだけでお店を完成・運営させるのは難しいと思います。 弊社の場合は建築のデザインの他にホームページ、ユニフォーム、メニュー写真、内装写真、食器、家具など全てのサポートが設計料に含まれていますので開業時の忙しいときに慌てることはありません。
最も重要なのは資金計画ですが次いで重要なのが流行のデザインに染まりすぎない、ということです。 建築のデザインの流行周期は2.3年でこれにあわせて改装をするとかなりのコストになります。営業も休む日も必要です。 雑誌などにの流行に合わせるのではなくずっと使えるデザインを施す事をお勧めしています。
弊社の場合住宅と小規模店舗を得意としています。 住宅は「住宅設計事務所」に依頼。店舗は「店舗デザイン会社」に依頼。と別れるのですが店舗併用住宅の時は依頼先が絞れずに困ることがあると思います。 弊社DIG-DESIGNであればどちらも得意で経験も豊富なので安心して住宅と店舗をご依頼頂けます。 お手伝い出来る事が御座いましたらお声かけください。
天ぷらというシンプルな料理を引き立てるような材料選定を行った。
美味しく、楽しく過ごしてもらえるような空間造り
大きな店の割に少人数のスタッフで営業する必要があるので配膳と厨房のオペーレーションを徹底的に設計した。
食堂・居間スペース(2階)
埼玉県吉川市のサービス付き高齢者向け住宅です。38室43人分の居室がある2階建施設です。食堂・居間や浴室等からなる共用部と1人若しくは2人(ご夫婦)用の個室から構成されます。
食堂・居間スペース(1階)
梅雨の合間の久々の晴れ間をねらって、今年2回目の海に行ってきました。
目的としていた場所が前の晩に強風で竿出しができなかった為、風を避けられる場所として選んだ川奈の海です。
満月と星空の下で海を堪能し、4時頃から空が白みはじめた後、日の出から刻々と変わる海を楽しんできました。
地球の青さ、美しさ、自然の大切さを肌で感じる時間です。
陽射しが強くなり始める前、朝のうちには引き上げたので、渋滞もなくお昼には自宅に戻ってくることができました。
現場に出かけることはあるものの、基本的にはデスクワークが中心の仕事ですので、自然の中で過ごすひとときは最高のリフレッシュタイムです。
(W杯初戦は残念でした)
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
このサービスを利用する前は建築士事務所探しにはポータルサイトがなくて不便だった。 このサービスを利用する前には掲載できる内容の依頼かどうか、連絡がくるかどうか。...
お仕事を依頼した建築家: アトリエスプリング 石原潔さん...
相談させていただき、建築家の方にお話を聞いていただけたのは大変有意義でした。現在も継続中ですが、自分の相談の仕方がまずかったのか、返信いただけたのが限られた人数に...