S-0474、一括下請け丸投げについて(宮城県) 

S-0474、一括下請け丸投げについて(宮城県) 

ユーザー ZO- の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
宮城県
現住所‐郡市区町村: 
仙台市
ご相談の内容: 

初めまして。 
 
 
 
元請会社の『一括下請け 丸投げ禁止』に触れている事が分かって、施工を取りやめ 
(26年11月)、現在抗争中です。 
 
 
 
このプロジェクトは建築士・元請・下請けの3社がグルになり、本来なら建築法に触 
れる行為隠し、施主を騙しておりました。 
 
これが分かったのは地鎮祭の3日後で、着工寸前でした。 
 
幸いに、着手金は未だ支払っていなかったので、損害金は発生しておりませんが、 
1/4の設計費用はAに支払い済みです。 
 
しかし、2年間の計画が無になった為、逸失利益を損害賠償請求致しました。 
 
抗争中ですが判例がまだ無い為、非常に珍しく、厄介なケースと思います。 
 
 
 
《大筋の経緯》 
 
1. 25年7月頃RC6階建て約450坪の賃貸マンションを計画。 
 
2. 一級建築士Aに相談する。 
 
3. Aは某スーパーゼネコンに勤務中であった。 
 
名目上は設計施工の形を取りったが、実際はAが担当して設計をすることで、Aと元請 
との間で話が決まった。 
 
この話の内容は、施主には告げてはいない。 
 
4. 26年1月中旬突然独立すると告げられ、業務内容・報酬の記載されているA4の紙 
に承諾印を押すよう要請があり1/28押印した。 
 
この時は未だ、ゼネコンに勤務しており、建築士法に違反していることを施主は後か 
ら知る。(無登録の禁止) 
 
5. 元請との契約書には施工会社の監理者Bの名前が記載されていて、本工事の元請 
の施工監理者(現場監督)と紹介を受け、様々な打ち合わせを行ってきた。 
 
しかし、その施工監理者Bは26年9月、別の現場に転勤になることになった。 
 
6. 26年6月4日、Bの後任に一級施工管理技士Cの紹介を受けた。Cは元請の名刺を差 
し出したので、施主はCを元請の社員と疑う事は無なかった。 
 
そして、この日はAも同出していた。 
 
7. その後、CはAが同席していないのに、設計の打ち合わせや施工費用の打ち合わせ 
をしたいと度々施主を訪れた。 
 
8. 施工費が10%以上も増額してしまった為、以前Aと決めたこれだけは譲れない最 
少のものまで変えるよう要求してきた。 
 
9. いずれの打ち合わせにも、元請の社員は同席しえおらず、Cのみであった。 
 
10. あまりにも、施主を蔑ろにする為、疑問を持ち始めた。 
 
11. 3回目の打ち合わせが終了したとき、Cは書類の入ったカバンを忘れてれていっ 
た。 
 
慌てて後を追ったっがいなかった為、Cの名刺に書いてあった元請の会社に電話した 
ら、「そのような者は当社にはおりません」と電話口で告げられた。 
 
12. 不審に思い、Cのカバンを開けて中身を見た。 
 
その人物はAが2月頃、言っていた下請けの会社の社員だった。 
 
Aは2月頃より、下請けの会社と会い打ち合わせを行っていた。 
 
13. 施主は、頭をひどく殴られたような、酷いショオックを受け、今後どうしたら 
良いか咄嗟に判断はつかなかった。 
 
これが世に言う『丸投げか』今までの計画が、無残にも壊れてしまった。 
 
14. Aも元請も下請けも、BもCも施主を騙していたため、誰も施主の見方はいなく 
なった。 
 
15. 本体ならAは、施主の代理として、施工会社を監理する立場にありながら、施主 
を欺き、施主の不利益を増長させて自分の利のみを考えていた。(後日判明したが、 
施主の設計料の他に、施工会社から、1千万円もらえることになっていた。) 
 
16. 施主はAに全て施主に秘していた事に責任を取るよう、損害賠償を請求したとこ 
ろ、「未だ施工前なので、監理業務はしていない為、何んの責任もない」と逃げてお 
ります。 
 
施主はAが『一番のワル』に思えますが、確かに施工管理は未だですが、今までの計 
画段階での責任は追及できないものでしょうか? 
 
Aが誠意のある普通の人間でしたら、多分『丸投げ』も出来なかったのではないかと 
思えてなりません。 
 
Aが何の罪にもならないなんて、許せないし、非常に悔しい思い出いっぱいです。 
 
 
 
一級建築士の立場から、どう判断できますでしょか? 
 
弁護士も、建築に精通しておりませんので、疑問が解決されない状況です。 
 
お忙しいところ、恐縮ではございますが、ご回答を頂ければ幸いです。 
 
 
 
宜しくお願い申し上げます。
 
 
 





コメント

ユーザー 株式会社 アトリエルクス 宇佐見 寛 の写真
株式会社 アトリエルクス 宇佐見 寛

はじめまして、ZO様。
いろいろとあったようで、大変でしたね。

現状、一括丸投げについては、工事上のことは契約をしていないようですので、実損が無い前提では、問えない可能性がありますね。
ただ、契約をしている設計についての丸投げがあれば問えるかと思います。
あと、上記にもあるように、事務所登録違反に該当する可能性はあります。
あと、重要事項説明なども必要になると思います。
詳細はわかりかねますので、何とも言いがたいですが、契約をしているところまでで、契約無効となることを、立証していき責任を追求していく他はないのではないかと思います。
詳しいことは、メール等をいただければご相談にのれることもあるかもしれませんので、宜しくお願いいたします。

アトリエ ルクス 一級建築士事務所
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