S-0482、準防火地域に6坪の平屋を建てる場合(東京都)
S-0482、準防火地域に6坪の平屋を建てる場合(東京都)
投稿日時:
2015-11-29 07:05
現住所‐都道府県:
東京都
現住所‐郡市区町村:
町田市
ご相談の内容:
準防火地域に6坪の平屋を建てる場合ですが、以下の理解であっていますでしょうか?
最近勉強を始めたばかりで確信が持てません。
宜しくお願い致します。
・四号建物に該当するため法的には設計及び現場管理は建築士でなくても可
・いわゆる3号特例、4号特例の適用は対象の建築物を設計したのが一級もしくは二級建築士の場合
・建築士に設計を依頼した場合であれば準防火地域のため特例4号に該当し確認申請の添付書類が減る
・上記の場合、現場管理は建築士でなくても構わない
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コメント
基準法のお勉強されてるんですね。資格でもとるのかな?(笑)
制度既定は行政主導でなにかと面倒な部分です。
従って久しぶりに条文をみました。
建築審査の一部省略で確認の特例の話ですね。
法6条の3を受け(施行令10条で準防火戸建ての住宅ということで適用除外)
③の項目軽微な建築物で建築士が設計したものに該当します。
又、設計及び工事監理については建築士法の法3条から3条の3
無資格者でもできる建築となります。
ちなみに建築士が絡むかんりは監理です。
ありがとうございます!
セルフビルドで小屋を建てようと計画しています。
自分で出来る部分と、建築士の方にお願いしなければいけない部分を正しく理解した上で
プロに依頼する範囲を決めようと思って質問させて頂きました。