S-395、再建築不可の土地だけど、家を新築したい(愛知県)
S-395、再建築不可の土地だけど、家を新築したい(愛知県)
住宅を建てたいが
市建築指導課で市道との接道せず、再建築不可とのこと。
平成24年に建物取壊し。
6人共有の4m未満の雑種地で接道。
最悪、この土地で、建てれない場合、
土地処分と土地探しの最善方法を知りたい。
建設予定地:
愛知県
豊橋市
建設予定の建物の種類:
住宅・新築
建物に関する希望:
将来的に安心でストレスのない安全な住まい。メンテナンスの必要ができるだけ
少なく。現在夫婦2人ですが、ラ
イフスタイルに合わせて変化できる部屋。デザインが奇抜でない。高熱費を抑え
たエコ住宅。今のアパートは、結
露が多く、カビが不満。
土地・建物の所有について:
現在、所有中の土地に建設予定
土地・建物について:
第二種住居地域 面積82.64m2 南と北に、住居が建っている。
どのような設計事務所をお探しですか?:
施主の希望をよく理解したで、親身にトータルでアドバイスしてもら
えること、施工監理をしっかりやってもらえること。
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補足情報:
相談者のK様から補足情報を頂いたので掲載します。
また、道路の取り扱いが解らないとのことなので、うまく表現できませんが、補 足いたします。
6人共有の雑種地を共同で4m道路については、3.7m程しかないので、
敷地 一杯に建物があり、内3人は市道に接した敷地であり、皆の同意は 難しいと思 います。
市建築指導課に相談した結果について
1 道路にするには、側溝をつけたり、舗装などから維持管理など、傾斜のある 路面でもあり大変難しいとのことで、皆の同意は得れないと思う。
2 昔から道路かわかる図面で調べててもらったが、道路形態は確認できないと のこと。
3 西側に接する空き地の地主から、接道要件の敷地を借りる同意を得てると、 申請すれば可能。(地主から、管理を任されている方に、お願いし たが、本人 さんが、まったく現状を変えたくないとのことで、取り合ってもらえない。)
4 市道との間の住宅地に、接道要件を満たす土地の権原を取得。(建物め一杯 にあり、とてもそんな話をできない。)
不動産屋に相談したら、農地として、売り手を見つけるしかないが、それも難し いと言われた。
あと、ご説明で足りないことが、あれば、おっしゃってください。
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コメント
はじめまして、埼玉のアーキネットデザインの市川均と申します。
この段階では道路の取扱に関して解らない事が多い上での回答である事をご了解ください。
可能性としては、6人共有の雑種地を共同で4m道路にする事(例えば位置指定道路という手法になります)が出来れば、それが最も最前の方策に思います。
こちら都市部では、ある程度道路に投資しても、結果、建築不可の土地が、建築可能な土地になるのであれば、投資する価値がある事は少なくありません。
参考になれば幸いです。
はじめまして。
愛知県尾張旭市のジュウニミリ建築設計事務所の二村と申します。
建築指導課で再建築不可という回答があったようですが、これはKさんが直に相談に行かれたのでしょうか?
それとも建築関係の専門の方が行かれていろいろ可能性について突き詰めた上での結論でしょうか?
敷地や今までの経緯について教えて頂ければ、豊橋市の建築指導課で許可を得る方法が存在するのかどうか確認することは可能です。
もし宜しければお気軽にお声掛け下さい。
よろしくお願いします。
ジュウニミリ建築設計事務所
二村はじめ
[e-mail] info@12miri.com
[HP] http://12miri.com/
[TEL] 0561-54-9018
はじめまして。
久しぶりにこの「建築相談サービス」のサイトを訪れ、Kさんのご相談に目が留まりました。
すでに問題は解決されましたでしょうか?
ご相談を拝見し、あながち建築不可と断じてしまうのに違和感を覚えましたので、豊橋には何のゆかりもありませんが、コメントさせていただくことにしました。ご質問の市道と6軒のお宅、共有の土地の位置関係等がわからず、的確な回答となるかわかりませんが、この点についてご容赦下さい。
皆さんが回答されているように、共有の土地を道路にしてしまうのが一番良いに違いありませんが、現実的には難しいことだと思います。現在の建築基準法では敷地と道路の関係について明確な定義付けを行っており、基準に満たない敷地は建築不可とされてしまいます。しかし、建築基準法が施行される前にすでに建築されていた宅地等、上記条件を満たさない宅地に関しても、建築基準法は救済する方法を定めています。建築基準法上の道路は同法42条で定められおり、次の43条で敷地と道路な関係について、そして、その例外についても定められています。この例外は43条1項但し書きとして、許可申請手続きをとることで建築可能になる場合があります。(ネットで43条ただし書きで検索すればいろいろ出てきます)
許可申請は市町村を通じて都道府県で判定されますが、国交省省令の包括的同意基準を満たしていれば、許可されるでしょうし、そうでなければ建築審査会の諮問を受けることになります。ただし、細かな基準に関しては地方自治体によって多少異なるようです。問題はこの6人共有の土地が通路として認められるか否かということだと思います。
具体的には、この道路と6軒の宅地、共用の土地の関係のわかる図面や付近見取り図、公図などをもって豊橋市の建築指導課に相談に行かれたら良いのではないでしょうか。
ご健闘お祈りします。
今井建築設計事務所 今井秀行