S-0500、がけ条例で困ってます(山梨県)

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ユーザー ロビン の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
山梨県
現住所‐郡市区町村: 
南都留郡
ご相談の内容: 

始めまして。
 
がけ条例で困ってます。
 
 
隣地が3.8m?低いのですが3.8m?の2倍離れた所にお家を建てれない場合
がけに影響を及ぼさない措置をとらなければならないと思うのですが、
 
深基礎の場合、安息角を考慮すると根入れが2m?以上となりお願いしていた会社さまより現実的ではないと言われ、杭基礎の見積もりを頂きました。
 
杭もがけに近い部分の一部のみ施工する見積りを貰いましたが、杭を施工してその上にべた基礎を施工する場合は異種構造となるのでしょうか??
 
申請には杭設計書の提出も必要となりますでしょうか??
 
もしくはがけに影響を及ぼさない措置ならば柱状改良でも良いのでしょうか??
 
新築で長期優良住宅の認定も取得する予定です。
 
お時間ある時に教えて頂ければと思いますm(_ _)m
 
 





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