S-402、隣地との距離について(大阪府)
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コメント
隣地境界線との距離が50cmと言うのは民法上の話でしょうか?
民法234条では50cm以上空けなければならないとなってますが、建築基準法では壁面後退や条例で規制がない限り、50cmを空けなくても建築確認申請の許可はおりるはずです。判例では意見が分かれているようですが、民法よりも建築基準法を優先する考え方が多いようです。
間口を3500にして隣地の空きはいくらになるのですか?隣地の空きについては50cmは空けなくても、隣地を借りずに最低限施工できる程度の空きは必要ではないかと思います。外壁の仕上げの要らない材料を使うなど、また内側から施工できる材料を使うなどすれば隣地の空きは最小限にできるのではないでしょうか。材料にもよりますが最低300の空きは必要ではないかと思います。
私自身、50cmを空けずに設計をして建築した住宅も何軒かあります。しかし、施工者の方は苦労してました。
法的に建築できたとしても相手のことも考えてあげる心の余裕も必要ではないかと思います。
50cmは民法上の話だと思います。
技術的にはぎりぎりまで建てることも可能ですが、隣人との関係がこじれるようなことはお勧めではありません。
間口3500というのはそうとうに狭いですが、上手な設計者ならそれを逆手に取ったユニークな家を設計できると思います。
値段の件ですが、3500にすることで値段が上がることはありません。ただ、3600から3500にしても取る材料は同じですから、狭くなった分値段が下がることもありません。(相対的に『坪単価』は上がります)
狭さを克服するため、細かな仕掛けや工夫をいっぱいすると、『手間』のかかる分だけ値段が上がります。
良い設計者を捜すことがポイントだと思います。
ちなみに、こういう場合はちゃんとした設計者にちゃんとした設計料を払ってやってもらう方が総合的にはお得だと思います。
民法で隣地境界から壁面までの距離は50cm以上にしなさい
という規定があります。
ただ、その地域に別の慣習がある場合はその慣習に従う。
という条文もあって、隣地の方の了解が得られれば、
50cm以下でも確認申請は受け付けてもらえる場合が多いです。
都会の商業地域などではかなり隣地に接近して建てている例が多いです。
今回の場合は、隣人の了承が得られないということなので、
隣地から50cm以上、離して建てるしかないでしょう。
間口3500mmで設計することができないと不動産屋さんで言われたそうですが、
ちゃんとした建築士に依頼すれば特に問題なく3500mmの間口で建てる事ができます。
間口3640→3500に変更しただけでは、
極端に価格が上がるということはありません。
ただ、間口3500mmというと狭小住宅の部類に入ると思いますので、
狭小住宅の得意な建築士に設計を依頼することをオススメします。
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依頼者から新しいご相談を頂いたのでこの相談は終了いたします。
ありがとうございました。