S-0545、オフィスビルをシェアハウスへ用途変更(東京都)
S-0545、オフィスビルをシェアハウスへ用途変更(東京都)
投稿日時:
2018-06-10 10:34
現住所‐都道府県:
東京都
現住所‐郡市区町村:
台東区
ご相談の内容:
東京都台東区において、オフィスビルをシェアハウス(共同住宅・寄宿舎等)へ用途変更したいです。
・東京都台東区
・6階建 RC
・使用部分面積 180m2 全て用途変更予定
・北 8.0m 公道・東 11.0m 公道・二方道路
・建物内に階段あり
・各階に北・東向きの窓あり
具体的には、こちらの物件です。
https://****
各階を間仕切壁で区切った場合、区切らない場合どちらのパターンも考えています。
用途変更における法律上の問題点や、間仕切壁で区切った場合・区切らない場合の法律に適合するために必要な経費のざっくりとした大まかな範囲を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
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コメント
はじめまして、渋谷区の設計事務所mcjaの丸子と根本と申します。
–
伸びやかな「自分たちだけの特別の空間」を求める計画、
複雑な敷地条件や法規的制限、
機能が複合している新規の計画、既存の改修、用途変更対応において、
最善の解決策を探っていくことを業務の柱としております。
お役に立てるのではないかと考えますので、 一度お話をお聞かせ頂き、
計画地現地や資料を見せて頂けたらと考えます。
お気軽にお声掛け下さい。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
–
用途変更の場合は、 建物の来歴(建築年、竣工検査済証の有無、改築・増築の有無)、 現在お持ちの建物関係の資料によって 作業内容や、掛かる費用が大きく違ってきます。 一度、詳細をお聞かせいただければと思います。
–
詳細は、この建築家紹介サイトの「プライベートメッセージ」にてお伝え致しますので、
どうぞ、建築家紹介サイト内の「プライベートメッセージ」を御覧下さい。
–
丸子 淳 + 根本 理
HP: http://mcja.jp
e-Mail: info@mcja.jp
tel: 070-6550-9221
合同会社 mcja 一級建築士事務所
〒151-0066 東京都渋谷区西原2-3-3
こんにちは。
オフィスビルからシェアハウスへの用途変更計画を拝見しました。
事務所系から住居系への用途変更はハードルが高いですよ。事務所系では不要な窓先空地や2以上の直通階段が必要になるからです。居室の位置や用途面積で緩和規定もありますが、最悪用途変更できない、又は多大な改修工事が必要となる可能性もございます。
当事務所では現在2件の用途変更業務を行っています。まずはいまお持ちの土地建物情報資料を送って下さい。用途変更の可否と、可能な場合の総予算を計算してお返事いたします。
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一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎 / TEL:090-9134-2670
〒211-0052 川崎市中原区等々力17-5
横浜atelier:横浜市中区本町6-50-1YCC
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すくすく様、はじめまして。
後藤正史アトリエ(ゴトウアトリエ)の後藤と申します。
オフィスビルをシェアハウスへの用途変更したいとのご相談ですが、ゴトウアトリエでは中古事務所ビルを共同住宅へのコンバージョンを手掛けたことがあります。
その手掛けた建物では建築確認申請書、完了検査済証等の書類が揃っていて用途変更手続きも、また改修計画で建物主要構造の改築の必要が無かったのでスムーズにできましたが、すくすく様の予定される建物は確認申請書、完了検査済証等の書類はあるでしょうか?
有れば良いのですが、もし無ければ民間審査機関で完了検査済証に代わる証明を得る必要があり、その証明を得てからの用途変更確認申請になります。
用途変更手続きに掛かる経費をお知りになりたいとの事ですが、以上に書いた通り既存建物の書類の有無で変わって来ますが、いかがでしょうか?
出来ましたら、すくすく様とお会いしてお話をお伺い出来ればと思います。
ご連絡をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
後藤正史
有限会社後藤正史アトリエ
〒221-0865 横浜市神奈川区片倉5-21-12
tel 045-481-1115
mail:goto-atelier@nifty.com
URL:http://a-m-g.jp/
すくすく様、はじめまして
株式会社 深沢義昭設計事務所の深沢と申します。
用途変更については
A:適法性を証明できるか?
B:(用途変更後も)適法とすることが可能か?
C:「適法性の調査及び申請にかかる費用+適法とするためにやむなく行う工事の費用+建築主が希望する工事の費用」がプロジェクトの予算内におさまるか?
この3点について確認するため、すくすく様のお手元にどの程度の資料がそろっているかの確認及び用途変更における改修工事内容についてのお考えを聞かせていただければと思います。
具体的には以下のような情報が必要となります
A
・確認済証は現存していますか?
・検査済証は現存していますか?
・完了検査は受検し、合格していますか?
・確認申請に添付した図面は現存していますか?
3行目及び4行目が適法性証明においては重要であり、またこれがないと「A」の業務量が大変多くなり、ひいてはコスト増に直結します
B
事務所から寄宿舎や共同住宅への用途変更を行う際に真っ先に確認しなくてはならないのは「階段の個所数」「廊下の幅」「窓先空地の有無」となります。
これらが用途変更を行うことで適法とならない場合は、改修工事で適法とするのは現実的に厳しい(無理といっても過言ではない)項目だからです。
こちらについては現在の設計を確認したうえで、寄宿舎とする際に要求される法的制限を精査する必要があり、その結果によって要求される改修工事の内容が大きく変わってきます。
C
以上のように、「A」「B」とが確定しない限り、たとえざっくりであっても想定の費用は報告できないというのがお答えとなります。
すくすく様のお望みしている回答ではないとは思いますが、さまざまな資料を確認する前段階で軽々な報告ができないという点をご理解いただければ幸いです。
もしわかりにくい点がある、またはもう少し詳細な説明が必要な場合は軽い建築相談でもするおつもりで気軽にお声掛け下さい。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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株式会社 深沢義昭設計事務所 深沢 直樹
〒231-0012 横浜市中区相生町2-48-2
TEL :045-640-6788 FAX :045-640-6789
mail:alo@fukazawasekkei.com (代)
naoki-fukazawa@fukazawasekkei.com (個)
Web:www.fukazawasekkei.com
Blog:http://fukazawasekkei.blogspot.jp
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